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〜節電・省エネルギー関連の情報について〜

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※クールビズは5月1日〜10月31日迄が実施期間です。
 院内・職場等で軽装を心がけるようお願い致します。
 また、当協会事務局へお越しの際は、是非軽装でお越し下さい。


○厚生労働省大臣官房から、冬季の省エネルギーの取組について通知が発出されましたのでお知らせいたします。

【資料一覧】
別添1 【厚労省通知】「冬季の省エネルギーの取組について」
別添2 省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定「冬季の省エネルギーの取組について」
別添3 【エネ庁通知】「冬季の省エネルギーの取組について」
別添4 【省内用】省エネポスター(A4)
別添5 【省内用】省エネポスター(A3)

(ご参考)
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました 〜11月から3月は冬の省エネキャンペーン〜


改正省エネ法について(資源エネルギー庁)

平成20年5月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が改正されました(施行日は平成22年4月1日を予定。ただし、平成21年4月から1年間のエネルギー使用量の計測・記録が必要となります)。
これに伴い、法人全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月〜22年3月まで)が、1,500キロリットル以上 であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。 (届けなかった場合、又は虚偽の届け出をした場合、50万円以下の罰金となっております)

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届け出が必要な法人の目安は、法人全体の病床総数が500〜600床以上です。
ご注意:病床数は資源エネルギー庁が目安として示した数です。立地や病床種別によってエネルギー使用量は増減します。また病床数は、1施設の病床数ではなく、法人全体の病床数となっております)

※詳しくは「平成20年度省エネ法改正の概要」(資源エネルギー庁サイト内)をご覧下さい。
(法人全体でのエネルギー使用量の把握方法や各地域の経済産業局において開催されている改正省エネ法説明会の案内も本ページ内に掲載されております。

※また、上記省エネ法対象外(1500キロリットル程度以下)の事業者向けに、都道府県において省エネ診断を行なっている自治体もございます。(東京都など一部の都道府県は無料で行なっております)
詳しくは法人所在地の各都道府県サイトや検索サイトなどで「省エネ診断 ○○県」のキーワードでご検索ください。


病院における地球温暖化対策自主行動計画(日本医師会・四病院団体協議会)について(2008/9/2)

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